2012年6月3日日曜日

Cockpit09: 乗り物


「少し待ってれば、次のバスがやってくる」 とか、「後から出てくる電化製品は、良くて安い」 などというフレーズがかって流行ったが、航空機の世界もまた世代交代と、栄枯衰勢が激しい。 ボーイング社でいえば、大型機の需要を欲しいままにしてきた B-747の引退がささやかれ、就航してまだ日の浅い 大型機B-777でさえ存在感が薄れてくる可能性大。 その背景には原油価格の高騰、主要国における排ガス規制、そして世界的な航空需要の厳しい現状などがある。

2012年5月19日土曜日

Sammy Hagar : やっぱり友達にはなれない? サミー・ヘイガーとデイヴ・リー・ロス / BARKS ニュース


Sans HalenやSam & Daveといったキャッチーな名称がなくても、元Van HalenのフロントマンであるSammy HagarとDavid Lee Rothは5月29日(水)、クリーヴランドから共にサマーツアーをスタートさせた。Van HalenからRothが脱退し、Hagarが加入した'80年代半ば頃、激しい口論を交わしていた2人は、この予想外のツアーによって団結した。

しかし、Hagarはいっしょにツアーをしているからといって、友達というわけではないとLAUNCHに語った。

2012年5月17日木曜日

体重減少の達成および肥満症の治療のための漸増用量投与計画(ESCALATINGDOSINGREGIMEN)



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2012年5月14日月曜日

America's National Parks ~アメリカの国立公園を訪ねて~ : George Washington Memorial Parkway



ワシントンDCに住む人に、G.W. Parkway(GWパークウェイ)との愛称で親しまれているGeorge Washington Memorial Parkway(ジョージ・ワシントン記念パークウェイ)が国立公園ユニットの一つだというと驚くかもしれない。なぜならこの道路は、朝夕のラッシュ時には非常に混雑する通勤道路となっているからだ。しかし、ジョージ・ワシントン記念パークウェイは、初代大統領ワシントンにゆかりのある地点を結ぶとともに、ポトマック川周辺の自然と歴史を保存することを目的とした記念パークウェイとして計画されたものである。パークウェイの南端はジョージ・ワシントンの自宅であったMount Vernon(マウント・ヴァーノン)に始まり、ワシントンの名前が付けられた首都ワシントンDCを通り抜け、ヴァージニア州のMcLean(マクリーン)に至っている。この25マイル(37.5km)のパークウェイがジョージ・ワシントン記念パークウェイと名付けられているが、国立公園ユニットとしてのジョージ・ワシントン記念パークウェイは、これにとどまらず、マクリーンの先のポトマック川の上流にあるGreat Falls(グレート・フォールズ)やポトマック川の対岸を走るClara Barton Parkway(クララ・バートン・パークウェイ)などもその範囲に含まれる。クララ・バートン・パークウェイも通勤道路となっていることから、ジョージ・ワシントン記念パークウェイは最も訪問者の多い国立公園ユニットと言えるかもしれない。
アントニオ·ナイアガラの滝
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ジョージ・ワシントン記念パークウェイ

ジョージ・ワシントン記念パークウェイは、1932年にワシントン生誕200周年を記念してマウント・ヴァーノンからリンカーン記念碑の向かいにあるメモリアル・ブリッジとの間を結ぶパークウェイとして開通した。もともとは、マウント・ヴァーノン記念ハイウェイと呼ぶ予定であった。しかし、議会は、さらに北のグレート・フォールズまでの土地を確保し、ポトマック川流域の自然、歴史を保存するとともに、市民に憩いの場を与えることとし、名称もジョージ・ワシントン記念パークウェイと名称を変更した。1950年代から60年代にかけてパークウェイは北に延長されるとともに、ポトマック川の対岸のメリーランド州にも6.8マイルのパークウェイを整備した。1989年にメリーランド州の 部分は、クララ・バートン・パークウェイと改名された。


ビーバーフォールズ、ペンシルバニア州のレストラン
クララ・バートン・パークウェイ

このパークウェイの沿道で国立公園局が管理する見所は、まずグレート・フォールズだろう。ワシントンDC付近のポトマック川からは想像もできないほど急流となっている。この場所をカヤッカーたちは下るというのであるから信じられない。メリーランド州側とヴァージニア州側の双方からアクセスができるが、ヴァージニア州側の方がきれいと言われている。ポトマック川のこのセクションは、1マイル(1.6km)で77フィート(23m)ほど下る急流となっており、昔から水運の難所となっていた。ポトマック川の水路としてのポテンシャルを認識していたワシントンは、友人とともに1784年にPatowmack Company(パトーマック会社)を立ち上げ、グレート・フォールズを含むポトマック川の難所を迂回しながら運河を建設し、オハイオ・ヴァリーとヴァージニアを結ぶ水路を確立しようとした。運河は1802年に完成し、1828年にChesapeake & Ohio Canal Company(チェサピーク&オハイオ運河会社)に買収されるまで26年間運営された。また、この辺りでは、1790年にワシントンの親友で独立戦争の際騎兵隊長として活躍した"Lighthorse Harry" Lee(軽騎兵ハリー・リー)らによって開発されたMatildaville(マチルダビル)と呼ばれた村がパトウマック運河とともに栄えた。パトウマック運河とマチルダビルの跡はヴァージニア川で見ることができる。


americsの貧困と肥満
グレート・フォールズ

その南にはジョージ・ワシントン記念パークウェイに入って比較的すぐのところに、Turkey Run Park(ターキー・ラン公園)というピクニック向けの公園がある。この公園のパークウェイをはさんで反対側にClaude Moore Colonial Farm(クロード・ムーア植民地農場)がある。この農場は、植民地時代の昔の農場を再現した場所で、当時の服装をした人が農作業に従事したり、牛、鶏、豚、ガチョウなどがいてのどかな雰囲気を醸し出している。

その先には南北戦争時代に首都ワシントンDCの周りに築かれた砦の一つFort Marcy(マーシー砦)の跡を見ることができる。ワシントンDC周辺には、砲台も含めれば、100以上の防御用砦のネットワークが築かれ、鉄壁の守りが固められた。マーシー砦は、1861年に交通の要所であるポトマック川にかかるチェイン・ブリッジを押さえるためにその対岸の丘に造られた。マーシーは、当時の北軍司令官George McClellan(ジョージ・マクレラン)将軍の参謀長で義理の父親に当たったRandolph Marcy(ランドルフ・マーシー)准将の名前を取ったものである。こうして作られた首都防衛の砦の多くは、南軍と戦火を交えることがなかった。マーシー砦も同じである。


マーシー砦跡

パークウェイをそのまま下ると途中眺めの良い展望所を通過してワシントンDCの対岸のArlington(アーリントン)に到達する。アーリントンには、ワシントンDCと同様に、いくつかの記念碑が建てられている。その中でも最も有名なのが通称硫黄島記念碑と呼ばれる記念碑だろう。正式名称はUnited States Marine Corps War Memorial(合衆国海兵隊戦争記念碑)という。1945年2月23日、太平洋戦争の大激戦地硫黄島のスリバチ山に5人の海兵隊員と1人の海軍兵士が星条旗を立てるシーンを報道写真家Joe Rosenthal(ジョー・ローゼンサル)が捉えた。この写真でローザンサルはピューリッツア賞を獲得した。この写真に大いに感化されて彫刻家Felix de Weldon(フェリックス・デ・ウェルドン)が作成したのがこの彫刻である。彫刻は、海兵隊創設179周年の1954年11月10日に献呈された。この彫刻には24時間星条旗がはためいている。その隣には、第2次世界大戦中、戦後のアメリカの支援に対する感謝の念を込めてオランダよりプレゼントされたNetherlands Carillon(オランダ・カリヨン)がそびえ立っている。遠くから見るとロボットのような形をしているが、50の鐘が組み合わせられた楽器であり、ときおり演奏されている。アーリントン墓地の入口のところには、Women In Military Service For America Memorial(アメリカ従軍女性記念碑)があり、軍に従事した女性を讃えている。


硫黄島記念碑
アメリカ従軍女性記念碑

その先を進むと、ナショナル空港、アレクサンドリアの町を通り、マリーナや野鳥が集うDyke Marsh Wildlife Preserve(ダイク沼野生生物保護区)、米西戦争時に建てられ、第2次世界大戦ではドイツ人将校の尋問が行われた砦跡を公園にしたFort Hunt Park(ハント砦公園)などを過ぎ、マウント・ヴァーノンに至る。また、ワシシントンDCのキーブリッジからマウント・ヴァーノンまで、パークウェイに並行して18.5マイル(30km)のマウント・ヴァーノン・トレールが整備されており、自転車やジョギングの人々が使用している。

ポトマック川の対岸のクララ・バートン・パークウェイからは、Chesapeake & Ohio Canal National Historical Park(チェサピーク&オハイオ運河国立歴史公園)にアクセスできるほか、アメリカの赤十字の母Clara Barton(クララ・バートン)の自宅兼事務所を保存するClara Barton National Historic Site(クララ・バートン国立史跡)やGlen Echo Park(グレン・エコー公園)が近くに位置する。グレン・エコー公園は、元々は卵撹乱機の発明で財をなしたBaltzley(ボルツリー)兄弟が開発した土地に1890年から日曜学校とサマーキャンプをあわせたようなChautauqua Assembly(シャトークワ集会)が行われた場所で、地域の文化センターの役割を果たした場所である。1903年から1968年までは遊園地が設置され、最盛期の1940年代前半には週末には3万人もの人出で賑わう場所であった。現在では、サマーキャンプ、アート教室やスペイン舞踏ダンスの教室などが開催されるほか、夏の間は1921年製のメリーゴーランドに乗ることができ、レトロな遊園地の雰囲気を味わうことができる。


グレン・エコー公園

(国立公園局のHP)
(国立公園局の地図)(PDF)



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ウエストバージニアの水運 - Wikipedia

ウェストバージニアのチェロキー族は1705年にチェロキーフォールズ(今日のバレー フォールズ)で多くの牧草地を維持し続けていたと報告されている。 ... ミルクリーク低地と 大きなグレート・カノーハ盆地の間には渓谷があり、東部の黒バッファロー(東部森林 バッファロー)の回遊路になっていた。 ... サリーはコール川を探検してその名前を付けて おり、これはガイアンドット川の名前の元になったハンティントンのガイアンドットであり、 オハイオ南部のショーニー族が当時 ... カノーハ川にいるときの彼の日誌は以下のとおり である。 read more

2012年5月12日土曜日

下川町森林づくり寄付条例|産業情報|下川町


トップ > 産業情報 > 林業 > 下川町森林づくり寄付条例

あなたの寄付が地球環境の保全に役立ちます

下川町森林(もり)づくり寄付条例の概要

これまでの産業は、経済性を重視した生産活動を行ってきました。その結果、資源が枯渇し、環境破壊が進んでいます。
現在、地球環境は、温暖化現象による異常気象や希少生物絶滅の危機、病害虫の異常発生など非常に深刻な事態となっています。
こうした状況下において、地球温暖化の防止に向けた京都議定書が2005年2月に発効され、森林の持つ二酸化炭素を吸収する機能が社会的に注目を集めています。
下川町は、みどり豊かな森林を築くため、長年にわたり森林の整備に取り組んできました。そして、これからも循環型林業を中心とした持続可能な森林づくりを進めることにより、森林の持つ多面的な機能が継続的に発揮され、経済、社会そして環境との調和を図りながら山村地域としての役割を果たしていきます。
下川町森林づくり寄付条例は、このような取り組みに賛同される個人や企業等から、広く寄付金を募り、町有林整備の財源の一部として活用するための条例です。

2012年5月11日金曜日

コントローラ [GAME OVER]


JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

03

2012年5月9日水曜日

日本弁護士連合会│Japan Federation Of Bar Associations:子どもの権利条約に基づく第1回日本政府報告に関する日本弁護士連合会の報告書


前文

この条約の締約国は、国際連合憲章において宣明された原則によれば、人類社会のすべての構成員の固有の尊厳及び平等のかつ奪い得ない権利を認めることが世界における自由、正義及び平和の基礎を成すものであることを考慮し、国際連合加盟国の国民が、国際連合憲章において、基本的人権並びに人間の尊厳及び価値に関する信念を改めて確認し、かつ、一層大きな自由の中で社会的進歩及び生活水準の向上を促進することを決意したことに留意し、国際連合が、世界人権宣言及び人権に関する国際規約において、すべての人は人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしに、同宣言及び同規約に掲げるすべての権利及び自由を享有� ��ることができることを宣明し及び合意したことを認め、国際連合が、世界人権宣言において、児童は特別な保護及び援助についての権利を享有することができることを宣明したことを想起し、家族が、社会の基礎的集団として、並びに家族のすべての構成員特に児童の成長及び福祉のための自然な環境として、社会においてその責任を十分に引き受けることができるよう必要な保護及び援助を与えられるべきであることを確信し、児童が、その人格の完全なかつ調和のとれた発達のため、家庭環境の下で幸福、愛情及び理解のある雰囲気の中で成長すべきであることを認め、児童が、社会において個人として生活するため十分な準備が整えられるべきであり、かつ、国際連合憲章において宣明された理想の精神並びに特に平和、尊厳、寛� �、自由、平等及び連帯の精神に従って育てられるべきであることを考慮し、児童に対して特別な保護を与えることの必要性が、1924年の児童の権利に関するジュネーヴ宣言及び1959年11月20日に国際連合総会で採択された児童の権利に関する宣言において述べられており、また、世界人権宣言、市民的及び政治的権利に関する国際規約(特に第23条及び第24条)、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(特に第10条)並びに児童の福祉に関係する専門機関及び国際機関の規程及び関係文書において認められていることに留意し、児童の権利に関する宣言において示されているとおり「児童は、身体的及び精神的に未熟であるため、その出生の前後において、適当な法的保護を含む特別な保護及び世話を必要とする。」ことに留意し、国 内の又は国際的な里親委託及び養子縁組を特に考慮した児童の保護及び福祉についての社会的及び法的な原則に関する宣言、少年司法の運用のための国際連合最低基準規則(北京規則)及び緊急事態及び武力紛争における女子及び児童の保護に関する宣言の規定を想起し、極めて困難な条件の下で生活している児童が世界のすべての国に存在すること、また、このような児童が特別の配慮を必要としていることを認め、児童の保護及び調和のとれた発達のために各人民の伝統及び文化的価値が有する重要性を十分に考慮し、あらゆる国特に開発途上国における児童の生活条件を改善するために国際協力が重要であることを認めて、次のとおり協定した。


第1部

第1条

 この条約の適用上、児童とは、18歳未満のすべての者をいう。ただし、当該児童で、その者に適用される法律によりより早く成年に達したものを除く。


第2条

1 締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する。

2 締約国は、児童がその父母、法定保護者又は家族の構成員の地位、活動、表明した意見又は信念によるあらゆる形態の差別又は処罰から保護されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。


第3条

1 児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。

2 締約国は、児童の父母、法定保護者又は児童について法的な責任を有する他の者の権利及び義務を考慮に入れて、児童の福祉に必要な保護及び養護を確保することを約束し、このため、すべての適当な立法上及び行政上の措置をとる。

3 締約国は、児童の養護又は保護のための施設、役務の提供及び設備が、特に安全及び健康の分野に関し並びにこれらの職員の数及び適格性並びに適正な監督に関し権限のある当局の設定した基準に適合することを確保する。


第4条

 締約国は、この条約において認められる権利の実現のため、すべての適当な立法措置、行政措置その他の措置を講ずる。締約国は、経済的、社会的及び文化的権利に関しては、自国における利用可能な手段の最大限の範囲内で、また、必要な場合には国際協力の枠内で、これらの措置を講ずる。


第5条

 締約国は、児童がこの条約において認められる権利を行使するに当たり、父母若しくは場合により地方の慣習により定められている大家族若しくは共同体の構成員、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者がその児童の発達しつつある能力に適合する方法で適当な指示及び指導を与える責任、権利及び義務を尊重する。


第6条

1 締約国は、すべての児童が生命に対する固有の権利を有することを認める。

2 締約国は、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保する。


第7条

1 児童は出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有する。

2 締約国は、特に児童が無国籍となる場合を含めて、国内法及びこの分野における関連する国際文書に基づく自国の義務に従い、1の権利の実現を確保する。


第8条

1 締約国は、児童が法律によって認められた国籍、氏名及び家族関係を含むその身元関係事項について不法に干渉されることなく保持する権利を尊重することを約束する。

2 締約国は、児童がその身元関係事項の一部又は全部を不法に奪われた場合には、その身元関係事項を速やかに回復するため、適当な援助及び保護を与える。


第9条

1 締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。このような決定は、父母が児童を虐待し若しくは放置する場合又は父母が別居しており児童の居住地を決定しなければならない場合のような特定の場合において必要となることがある。

2 すべての関係当事者は、1に規定に基づくいかなる手続においても、その手続に参加しかつ自己の意見を述べる機会を有する。

3 締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。

4 3の分離が、締約国がとった父母の一方若しくは双方又は児童の抑留、拘禁、追放、退去強制、死亡(その者が当該締約国により身体を拘束されている間に何らかの理由により生じた死亡を含む。)等のいずれかの措置に基づく場合には、当該締約国は、要請に応じ、父母、児童又は適当な場合には家族の他の構成員に対し、家族のうち不在となっている者の所在に関する重要な情報を提供する。ただし、その情報の提供が児童の福祉を害する場合は、この限りでない。締約国は、更に、その要請の提出自体が関係者に悪影響を及ぼさないことを確保する。


第10条

1 前条1の規定に基づく締約国の義務に従い、家族の再統合を目的とする児童又はその父母による締約国への入国又は締約国からの出国の申請については、締約国が積極的、人道的かつ迅速な方法で取り扱う。締約国は、更に、その申請の提出が申請者及びその家族の構成員に悪影響を及ぼさないことを確保する。

2 父母と異なる国に居住する児童は、例外的な事情がある場合を除くほか定期的に父母との人的な関係及び直接の接触を維持する権利を有する。このため、前条1の規定に基づく締約国に義務に従い、締約国は、児童及びその父母がいずれの国(自国を含む。)からも出国し、かつ、自国に入国する権利を尊重する。出国する権利は、法律で定められ、国の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の権利及び自由を保護するために必要であり、かつ、この条約において認められる他の権利と両立する制限にのみ従う。


第11条

1 締約国は、児童が不法に国外へ移送されることを防止し及び国外から帰還することができない事態を除去するための措置を講ずる。

2 このため、締約国は、二国間若しくは多数国間の協定の締結又は現行の協定への加入を促進する。


第12条

1 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。

2 このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。


第13条

1 児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。

2 1の権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。

 (a) 他の者の権利又は信用の尊重

 (b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護


第14条

1 締約国は、思想、良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する。

2 締約国は、児童が1の権利を行使するに当たり、父母及び場合により法定保護者が児童に対しその発達しつつある能力に適合する方法で指示を与える権利及び義務を尊重する。

3 宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる。


第15条

1 締約国は、結社の自由及び平和的な集会の自由についての児童の権利を認める。

2 1の権利の行使については、法律で定める制限であって国の安全若しくは公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳の保護又は他の者の権利及び自由の保護のため民主的社会において必要なもの以外のいかなる制限も課することができない。


第16条

1 いかなる児童も、その私生活、家族、住居若しくは通信に対して恣意的に若しくは不法に干渉され又は名誉及び信用を不法に攻撃されない。

2 児童は、1の干渉又は攻撃に対する法律の保護を受ける権利を有する。


第17条

 締約国は、大衆媒体(マス・メディア)の果たす重要な機能を認め、児童が国の内外の多様な情報源からの情報及び資料、特に児童の社会面、精神面及び道徳面の福祉並びに心身の健康の促進を目的とした情報及び資料を利用することができることを確保する。このため、締約国は、

 (a) 児童にとって社会面及び文化面において有益であり、かつ、第29条の精神に沿う情報及び資料を大衆媒体(マス・メディア)が普及させるよう奨励する。

 (b) 国の内外の多様な情報源(文化的にも多様な情報源を含む。)からの情報及び資料の作成、交換及び普及における国際協力を奨励する。

 (c) 児童用書籍の作成及び普及を奨励する。

 (d) 少数集団に属し又は原住民である児童の言語上の必要性について大衆媒体(マス・メディア)が特に考慮するよう奨励する。

 (e) 第13条及び次条の規定に留意して、児童の福祉に有害な情報及び資料から児童を保護するための適当な指針を発展させることを奨励する。


第18条

1 締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保するために最善の努力を払う。父母又は場合により法定保護者は、児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有する。児童の最善の利益は、これらの者の基本的な関心事項となるものとする。

2 締約国は、この条約に定める権利を保障し及び促進するため、父母及び法定保護者が児童の養育についての責任を遂行するに当たりこれらの者に対して適当な援助を与えるものとし、また、児童の養護のための施設、設備及び役務の提供の発展を確保する。

3 締約国は、父母が働いている児童が利用する資格を有する児童の養護のための役務の提供及び設備からその児童が便益を受ける権利を有することを確保するためのすべての適当な措置をとる。


第19条

1 締約国は、児童が父母、法定保護者又は児童を監護する他の者による監護を受けている間において、あらゆる形態の身体的若しくは精神的な暴力、傷害若しくは虐待、放置若しくは怠慢な取扱い、不当な取扱い又は搾取(性的虐待を含む。)からその児童を保護するためすべての適当な立法上、行政上、社会上及び教育上の措置をとる。

2 1の保護措置には、適当な場合には、児童及び児童を監護する者のために必要な援助を与える社会的計画の作成その他の形態による防止のための効果的な手続並びに1に定める児童の不当な取扱いの事件の発見、報告、付託、調査、処置及び事後措置並びに適当な場合には司法の関与に関する効果的な手続を含むものとする。


第20条

1 一時的若しくは恒久的にその家庭環境を奪われた児童又は児童自身の最善の利益にかんがみその家庭環境にとどまることが認められない児童は、国が与える特別の保護及び援助を受ける権利を有する。

2 締約国は、自国の国内法に従い、1の児童のための代替的な監護を確保する。

3 2の監護には、特に、里親委託、イスラム法のカファーラ、養子縁組又は必要な場合には児童の監護のための適当な施設への収容を含むことができる。解決策の検討に当たっては、児童の養育において継続性が望ましいこと並びに児童の種族的、宗教的、文化的及び言語的な背景について、十分な考慮を払うものとする。


第21条

 養子縁組の制度を認め又は許容している締約国は、児童の最善の利益について最大の考慮が払われることを確保するものとし、また、

 (a) 児童の養子縁組が権限のある当局によってのみ認められることを確保する。この場合において、当該権限のある当局は、適用のある法律及び手続に従い、かつ、信頼し得るすべての関連情報に基づき、養子縁組が父母、親族及び法定保護者に関する児童の状況にかんがみ許容されること並びに必要な場合には、関係者が所要のカウンセリングに基づき養子縁組について事情を知らされた上での同意を与えていることを認定する。

 (b) 児童がその出身国内において里親若しくは養家に託され又は適切な方法で監護を受けることができない場合には、これに代わる児童の監護の手段として国際的な養子縁組を考慮することができることを認める。

 (c) 国際的な養子縁組が行われる児童が国内における養子縁組の場合における保護及び基準と同等のものを享受することを確保する。

 (d) 国際的な養子縁組において当該養子縁組が関係者に不当な金銭上の利得をもたらすことがないことを確保するためのすべての適当な措置をとる。

 (e) 適当な場合には、二国間又は多数国間の取極又は協定を締結することによりこの条の目的を促進し、及びこの枠組みの範囲内で他国における児童の養子縁組が権限のある当局又は機関によって行われることを確保するよう努める。