2012年4月19日木曜日

合併処理浄化槽維持管理補助金をご利用ください:熊谷市ホームページ


更新日:2012年3月2日

熊谷市では合併処理浄化槽の適正な維持管理を実施している方に補助金を交付します。

補助の条件

補助金の申請にあたっては、以下の全ての条件が必要となります。

使用している浄化槽が10人槽以下家庭用合併処理浄化槽であること。
・合併処理浄化槽とは、便所だけでなく風呂、台所等の生活排水全てを処理できる浄化槽です。
便所の排水のみを処理する浄化槽は単独処理浄化槽ですので、合併処理浄化槽維持管理補助金は受けられません。
くみ取り便槽や単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ切り替える場合の補助金もありますので、環境衛生課又は妻沼行政センター市民環境課へご相談ください。
・合併処理浄化槽の設置補助制度をご覧になる場合は、下記をクリックしてください。
★合併処理浄化槽設置補助制度(内部リンク:合併処理浄化槽設置補助制度をご利用くださいのページが表示されます)

下水道供用開始区域及び農業集落排水処理開始区域を除く地区に合併処理浄化槽を設置していること。
・公共下水道及び農業集落排水を利用できる区域にお住まいの方は申請できません。

申請の直近の浄化槽清掃から過去1年以内に浄化槽法で定められた維持管理(保守点検3回以上、法定検査1回)をすべて実施していること。
・法定検査で不適正と判定された場合には、指摘事項が改善されたことを確認できるものをご提出いただきます。

市税を完納していること。
・納税証明書をご提出ください。
(納税証明書等の申請関係の書類は、後段でダウンロードできますので、ご確認ください。)


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お住まいの住宅が専用若しくは店舗併用住宅であること。
店舗併用住宅の場合は、住宅部分の全体面積が2分の1以上であることを確認できる書類を添付してください。(該当する場合のみ)

使用している合併処理浄化槽の放流先が適正であること。
放流先が地下浸透の場合は、適正であることが確認できる書類が必要になります。(該当する場合のみ)

補助期間と補助回数

補助対象期間は、最初に補助金の交付を受けた際の補助対象となる清掃の日から起算して1年前の日以後5年間です。この間の維持管理実績に対して補助金を交付します。

補助回数は最大5回です。5回補助金を受給するには、基本的に1年間の間に保守点検、法定検査、清掃を規定回数行い、その実績を毎年窓口で申請してください。
清掃・保守点検・法定検査を毎年適正に実施していない場合には、5回の補助が受けられませんのでご注意ください。


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補助金の額

浄化槽維持管理補助金
浄化槽人槽 5人槽 6人槽 7人槽 8人槽 9人槽 10人槽
補助金額 15,000円 16,000円 17,000円 18,000円 19,000円 20,000円

申請書類と添付書類

申請期限は、清掃日から1年以内です。

こちらでダウンロードした書類に必要事項をご記入ください。

こちらでダウンロードした書類に補助金の振込み先等をご記入ください。
印鑑は、金融機関の登録印(銀行印)である必要はありません。
申請者と口座名義人は同一としてください。

市税を完納していることを確認する書類です。
こちらでダウンロードした書類に必要事項を記入のうえ、熊谷市役所納税課又は各行政センター総務税務課に提出して証明を受けてください。証明手数料は200円です。


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4.清掃記録の写し
清掃が行われたことを確認する書類です。
5.保守点検記録の写し
保守点検が行われたことを確認する書類です。
4.の清掃日より過去1年以内の間で3回以上の保守点検を実施したことが確認できるよう写しをご用意ください。

6.法定検査結果書の写し
法定検査が行われたことを確認する書類です。
4.の清掃日より過去1年以内に受検した結果書の写しをご用意ください。

7.床面積が2分の1以上であると証するもの
店舗併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が2分の1以上であることを確認できる書類をご用意ください。
8.放流先が適正であることが確認できる書類
放流先が地下浸透の場合は、放流先が適正であることが確認できる書類をご用意ください。
7.8.の書類は、該当する場合のみご用意ください。

参考資料のダウンロード

合併処理浄化槽の適正な維持管理

補助金交付の条件となる浄化槽法で定められた適正な維持管理について説明します。

清掃
浄化槽内に生じた汚泥などの引き抜きや調整、機器類を洗浄する作業で年1回以上実施します。清掃業者に関することは、
熊谷、大里、江南地域については環境衛生課(電話048-536-1570)へ
妻沼地域については妻沼行政センター市民環境課(電話048-588-1321)へ
お問合せください。


法定検査
法定検査には設置後の水質に関する検査と定期検査があります。
・設置後の水質に関する検査(7条検査、初回1回限り)
設置された浄化槽が、適正に施工され機能しているかを確認する検査です。浄化槽を使い始めてから3ヶ月を経過した日から5ヵ月の間に行う必要があります。
・定期検査(11条検査)
保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかどうかを確認する検査(年1回)です。

法定検査は、県の指定検査機関である
社団法人埼玉県浄化槽協会(電話048-533-4700)に直接お申し込みください。

保守点検
浄化槽の点検、調整、修理を指し年3回以上実施します。
埼玉県に登録した保守点検業者のうち熊谷市を営業区域とする業者に依頼してください。
埼玉県に登録のある保守点検業者については、
埼玉県北部環境管理事務所(電話048-523-2800)へお問合せください。
・保守点検業者を確認するには、下記をクリックしてください。
★保守点検業者一覧表(外部リンク:埼玉県ホームページが表示されます)

申請窓口・問合せ先
◆環境衛生課(江南庁舎)
 電話048-536-1570 

◆妻沼行政センター市民環境課(妻沼庁舎)
 電話048-588-1321(代表)

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